2021-03-30 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
国交省では、従来より、道路運送法令に基づきまして、車両の構造上の特性を把握すること、とりわけ連節バスについては、非常に車体が長いものですから、運転に当たっては内輪差等に十分注意するように事業者が指導するように、バス事業所を義務付けているところでございます。
国交省では、従来より、道路運送法令に基づきまして、車両の構造上の特性を把握すること、とりわけ連節バスについては、非常に車体が長いものですから、運転に当たっては内輪差等に十分注意するように事業者が指導するように、バス事業所を義務付けているところでございます。
熱があった方も一部いますが、熱があるということは、データを解析してみると有意差等はございません。つまり、腹部症状で下痢をちょっとしていたとか、鼻水がそういえば三日前ちょっと出たなとか、あるいは言われればちょっと味が変かなとかという患者さんの中にも、コロナの方というのはたくさんいらっしゃるんですね。 ですから、まずはそういうデータ、軽症者を含めてデータの蓄積がまず日本にはないんです。
その上で、人口規模による人口一人当たりの経費の差でございますとか、人口減少率の大きい団体、あるいは転出者人口の多い団体における取組の必要度の差等を算定に反映しているところでございます。 それから、成果主義的な指標ということでございます。
ただ、例えば人種の、人種間差等について反応の違いですけれども、それについては、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ノババックス、この四種類とも、USで治験をやっているもの、それからUKで治験をやっているもの、メキシコで治験をやっているもの等が交ざっています。
それによれば、民族的要因の差等を踏まえ、国内臨床試験を実施し、発症予防効果や重症化予防効果が確認された海外臨床試験と国内臨床試験との間で免疫原性が一貫しているか等を総合的に評価することで、日本人における有効性等を確認することが可能とされています。
また、雇用調整助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給する事業に要する費用のうち、当該事業に基づき支給又は助成をする額と基本手当の日額の最高額との差等を考慮して政令で定めるところにより算出した額について、両年度に限り、一般会計から雇用勘定に繰り入れることとしています。
また、雇用調整助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給する事業に要する費用のうち、当該事業に基づき支給又は助成をする額と基本手当の日額の最高額との差等を考慮して政令で定めるところにより算出した額について、両年度に限り、一般会計から雇用勘定に繰り入れることとしています。
今委員の御指摘は、一万五千あっても八千ではないのかということでございまして、これは私も何度か厚労省に問いただしているところでございますが、ただいま加藤大臣から答弁をさせていただきましたように、様々な目詰まり、あるいはこの地域ごとの差等があるわけでございまして、その中で様々な、国が仲介をしながら、融通をしながら、なるべく機能をフルに活用できるように、その中で望んだ、医師が必要と認めた方が検査を受けられるようにしていきたいと
最低賃金は、労働者の賃金、生計費、企業の支払能力の地域差等の実情を考慮し、地域ごとに定めているものです。安倍政権では、政権発足以降の七年間で、全国加重平均で百五十二円の引上げを行っております。今年度は二十七円の引上げで、昭和五十三年度に目安制度が始まって以降最大の上げ幅となっています。また、地域ごとの最高額に対する最低額の金額差も十六年ぶりに改善し、地域間格差も縮小しております。
加えまして、学説上も、憲法学者の宮澤俊義氏による、両議院の間に差等を設けること、すなわち甲院の議員の歳費の額と乙院の議員の歳費の額の間に差等を設けることは、特にそれらについての根拠が憲法に見出されない以上、許されないと解すべきとの解釈が通説であると承知しているところでございます。
このため、女性活躍推進法においては、管理職に占める女性比率や勤続年数の男女差等について状況把握を必須とした上で、改善すべき課題について分析し、それらを踏まえて計画を策定、実行するPDCAを着実に進めることとしております。 委員からも多数御指摘をいただきました。引き続き、企業における積極的な女性の登用を推進してまいります。
両議院の間に差等を、つまり差などを設けること、すなわち甲院の議員の歳費の額と乙院の議員の歳費の額との間に差を設けることは、特にそれについての根拠が憲法に見出せない以上許されないと解すべきであろう、宮澤俊義、芦部信喜、「全訂日本国憲法」、日本評論社からもそういう議論がなされております。
○小宮山委員 現在の技術では確かに予定はされていないかと思いますが、将来的に技術革新等が起きたときには、当然、温度差等さまざまなエネルギーの発電量というのは見込むことも可能かと思います。推測もできます。この点に関しましても、ぜひ注視をしていただければと思っております。 これは省庁がまたがってしまいますので、なかなか連絡調整も難しい部分はあるかと思います。
その結果、人種差等により、欧米と比較して呼吸抑制のリスクはアジアの場合低いものの、予防的措置として、日本におきましても平成三十一年度中に、すなわちこの三月中にということになりますが、十二歳未満の小児への使用を禁忌とする結論を得たところでございます。
代表的なものとしましては、宮沢俊義博士が「全訂日本国憲法」において、両議院の間に差等を設けること、すなわち甲院の議員の歳費の額と乙院の議員の歳費の額との間に差等を設けることは、特にそれについての根拠が憲法に見出されない以上許されないと解すべきであろうというふうに述べられているところでございます。 以上でございます。
地域差等あれば、実例を教えていただきたいと思います。
そして、残念ながら、今の経営実態調査では、収支差等は出てくるんですけれども、そこにサービスの質というところがなかなか見えない、それは御指摘のとおりでありまして、我々もその点については、いや、分けようという話はありますけれども、しっかり団体からもヒアリングを通じて質のことについても把握をした上でこの介護報酬改定について議論していただきたいと思っております。
ただ、現在検討中の枠組みは、そもそも債券の保有というだけじゃなくて、貸出しや預金も含めた金融機関全体の金利リスクを対象として考えておりまして、こうした金利の変動リスクというものの全体を適切に管理するということが必要なんですが、これを画一的な規制でやるんじゃなくて、少なくとも金融機関に対してもう少しきめ細かいことをやらないと、その地域差とかその銀行の資金量の差とかその地域の企業の散在している差等々いろいろありますので
○参考人(岩田規久男君) 量的金融緩和をした場合、他の国が一定程度の金融政策をしているというようなときには、金利差等からしばらくの間円安は進むということはあると思うんですけれども、それがずっと続いていくということではないというふうに思います。
この部分の解説のところを読むと、「子どもの発達や経験の個人差等にも留意し、国籍や文化の違いを認め合い、互いに尊重する心を育て、子どもの人権に配慮した保育となっているか、常に職員全体で確認することが必要です。体罰や言葉の暴力はもちろん、日常の保育の中で、子どもに身体的、精神的苦痛を与え、その人格を辱めることが決してないよう、子どもの人格を尊重して保育に当たらなければなりません。」と。